2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そういった意味におきましては、やはり、裁判所が担う事件、様々ありますけれども、まずは国民が最も身近に生じ得る事件、これは何といっても民事裁判事件であろうというふうに思います。 そこで、ここで私は、最後の質問になりますけれども、民事裁判におけるIT化の推進について法務大臣の御所見をお聞かせいただければと思います。
そういった意味におきましては、やはり、裁判所が担う事件、様々ありますけれども、まずは国民が最も身近に生じ得る事件、これは何といっても民事裁判事件であろうというふうに思います。 そこで、ここで私は、最後の質問になりますけれども、民事裁判におけるIT化の推進について法務大臣の御所見をお聞かせいただければと思います。
私、この十月に京都の弁護士会が開きましたこの司法制度改革を考える集いに参加をしたんですが、そこでは京都の人的体制がどうなっているのかと出されておりましたが、一九五〇年には京都の民事裁判事件は六千百二十九件、それが九七年には二万一千一百九件、三倍以上になっているわけですね。ところが、京都地裁の裁判官は、一九五〇年は四十人だったのに、逆に九七年には三十八人に減っていると。減っているわけですね。
対象事件が家事事件や行政事件を含む広い意味での民事裁判事件全体に及んでいることは高く評価できると思います。フランスでも当初は必ずしもそうではなかったわけでありますが、その適用対象を徐々に拡大し、一九九一年の法改正で残っていた親権関係事件などを含めてすべての裁判事件を制度の対象としたところであります。
これは、民事裁判事件というものを経験するというのが、もちろん弁護士さんはいらっしゃるわけですが、それ以外ではなかなか裁判官以外にいないという事情がございまして、向こうで求められるということがございます。
鶴岡参考人には、新聞記者としてのこれまでの民事裁判事件の取材などを通じて感じてきたことを、また弁護士である坂本参考人には、当事者の代理人として裁判実務に直接携わってこられた者として感じてきたことを、それぞれお答えいただきたいと思っております。
○橋本(龍)分科員 これで拝見いたしますと、調停といったような制度は、今日のような複雑な社会組織が進めば進むほど、十分な効用を発揮してもらわなければならぬものでありますが、ただいま伺ったところだと、総休の民事裁判事件というものが二十七万件ばかりあって、それの中で裁判で片づくものが十五万五千件、それで費用としては四十億の人件費で、それから裁判所の中で調停関係を除いた約十億、五十億を費して十四万五千件の
○橋本(龍)分科員 私も法律を昔やったのではっきり覚えておらないのですが、調停にかかりますものはみな民事裁判事件として、本来的には判決を求められるものを、調停に向いておると思うものはそちらに回すのでありますか。それとも民事事件の中に判決を求めないで、何かまとめてくれればいいという形で裁判所に出るものがあるのですか。
ただ冷たい法律たけで片づけてはいけないということに相なっておるのですが、そこで伺いたいのは、民事裁判事件として出てきますものが、最近の実数でいいのですが、一年間にどれくらいあるのですか。
これを受けまして、刑事特別法なり民事特別法ができておりますが、かような事件につきましては、その認められた範囲におきまして証言を求めることはできると存じますけれども、国会において証人として証言を求めるということは、これは刑事事件でも一般の民事裁判事件でもございません。